【特集】立入検査官はココを視る!!〜立入検査官は『一般法人法充足状況』のココを視る!!〜「初歩的なミスで蟻地獄へ」の悪夢〜
2018年07月10日
星さとる
(ほし・さとる 全国公益法人協会客員研究員)
(ほし・さとる 全国公益法人協会客員研究員)
- CATEGORY
- 法人運営・行政庁監督・立入検査
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- 法人法上のミスによる背筋が凍る話
- 蟻地獄のような悪無限的連鎖
- 蟻地獄には最初から陥らないのが一番
- 法人法上の規定について立入検査でチェックされる代表的事項
- ・社員総会・評議員会関係
- ・理事・監事・評議員関係
- ・理事会関係
- ・情報公開関係
- ・登記関係
- ・社員関係(社団のみ)
- ・代議員制度関係(社団のみ)
- ・その他
法人法上のミスによる背筋が凍る話
決議省略の方法による「みなし決議」に関する評議員からの同意書が1人分足りないと検査官に指摘された―筆者が立ち会った立入検査でのトラブルの一例である。本稿では、認定法に基づく定期の立入検査を受けるに当たって、法人法に関して(注1)法人側が気をつけるべき点をご紹介するものであるが、紙幅の関係で全ての論点をカバーすることはできない。他方、法人法上の定めに関連して、無効や取消可能等の問題が生じた場合は、認定法に基づく行政庁による処分へと発展するパターンのほかに、法人の関係者から訴訟を提起される等により、法人や役員・評議員(以下「役員等」という。)が深刻な状態に陥ることもある。
そこで本稿では、まず、立入検
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