【特集】立入検査官はココを視る!!〜立入監督官は『労働基準法の遵守状況』のココを視る!!
2018年07月11日
石井妙子
(いしい・たえこ 弁護士)
(いしい・たえこ 弁護士)
- CATEGORY
- 労務・労働基準監督署・立入調査
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- Ⅰ 労働基準監督官の立ち入り調査
- Ⅱ 労働時間に関する調査
- Ⅲ 最近の監督行政の動き
- 1 平成27年〜過重労働撲滅特別対策班の設置
- 2 平成28年〜“かとく”の全国展開
- 3 平成29年〜労働時間適正ガイドライン
- 4 平成30年〜全署に「労働時間改善指導援助チーム」
Ⅰ 労働基準監督官の立入調査
労働基準法その他関連法規による規制の実効性を確保するために、全国に都道府県労働局が置かれ、さらに各都道府県管内に労働基準監督署(以下、「労基署」という。)が置かれている。これら監督機関には、労働基準監督官(以下「監督官」という。)及び必要な職員が配置されている(労基法97条)。監督官は、専門職の監督行政官であり、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、または使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる(労基法101条)。
臨検(立入調査)には、労基署が自ら計画を立てて行う「定期監督」と、労働者からの申告を受けて行う「申告監督」、その他、違反に対して是正指導した後に、是
この記事は有料会員限定です。