【解説】事業の追加・変更・廃止・統合に係る諸手続きと留意点【移行法人編】

齋藤 健
(さいとう・つよし 公認会計士・元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)

はじめに

 移行法人は、行政庁によって認可された公益目的支出計画を実施中の一般法人である。公益目的支出計画は、その計画期間にわたって実施事業等(公益目的事業、継続事業、特定寄附)を実施することによって進められる。
 公益目的支出計画の計画期間は、法人ごとに異なり、10年以下といった比較的短期なものから、50年を超える長期の計画もあるが、それぞれの公益目的支出計画が適正に実施されているかどうかは行政庁によって監督されている。新公益法人制度がスタートして10年が経過し、環境の変化に応じた事業の見直しが求められる場合がある。公益法人の場合と決定的に異なるのが、実施事業等の変更等に関するものについてのみが、行政庁への変更認可申請や変更届出の対象となる点
                           

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