【NEWS】休眠一般法人が4年連続増

 平成26年度以降、全国の法務局では毎年、休眠一般法人の整理作業を行っている。休眠一般法人とは、最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人を指す(公益社団・財団法人を含む。)。
 本年度は、平成30年10月11日(木)の時点で休眠一般法人に該当している場合、平成30年12月11日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り解散したものとみなされる。また、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り翌年も「休眠一般法人の整理作業」の対象となる。
 整理される休眠一般法人は年々増加傾向にあり(下表参照)、今後も更に増えていくものと思われる。
 以下、法務省公表の資料及び政府統計から年度内に
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.