基本財産の取崩し

【質問】当公益財団法人は、農業振興を図る目的で、県及び農業者団体からそれぞれ40億円、10億円の出捐を受け、設立されました。
 当該資金は、一般正味財産を財源とする基本財産として主に債券で運用し、その運用収益により事業(公益目的事業のみ)を営んできましたが、昨今は低金利により、事業費を賄えず、収支の赤字が続いています。
 そこで収支均衡を図るための選択肢として、事業規模の縮小等とともに基本財産の一部取崩しを考えております。その際の必要な手続き、要件等、留意点についてご教示ください。【回答】

1 基本財産の意義

 現行の公益法人制度における基本財産とは「一般財団法人の財産のうち、当該法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた財産」(一般法人法172条2 項前段)とされ
                           

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