【法人運営手続Q&A大全】第14回:社員総会・評議員会に関する招集通知

熊谷則一
(弁護士)
 理事会設置一般社団法人(公益社団法人を含む。以下同じ。)の社員総会や一般財団法人(公益財団法人を含む。以下同じ。)の評議員会の招集通知に関する次のそれぞれの場合について、どのように考えればよいのでしょうか。① 招集通知には議案の内容を記載しなければいけないのでしょうか。招集通知を発送するまでに議案の内容が決まらなかった場合には、どうすればよいのでしょうか。② 招集通知に議案の具体的な内容を記載した書面を添付する場合には、招集通知に記載する議案については簡略化できますか。

招集通知での記載事項

 理事会設置一般社団法人の社員総会招集通知の記載事項については、一般法人法39条4項が「前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなけ
                           

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