Q.同じ相手に対して収益事業に債権、非収益事業に債務がある場合の貸倒引当金の計上

上松公雄
(税理士)

 Q.同じ相手に対して収益事業に債権、非収益事業に債務がある場合の貸倒引当金の計上 平成31年度税制改正において、貸倒引当金に関する改正が行われたとのことですが、これは、どのような内容と理解すればよろしいのでしょうか。
 数年前に、税務上は、貸倒引当金の計上が厳格になったといわれていましたが、今回、さらに厳格なものとなり、たとえば、計上が認められないといったことになるのでしょうか。
 また、金銭債権がある一方で、同じ取引相手に対して債務を有する場合には、貸倒引当金の計上は認められないといった取扱いもあったと思いますが、公益法人等において、売掛金に対して貸倒引当金を計上しようとした場合に、同じ相手に対して、収益事業に該当しない部門において未払いなどの債務を抱えている場合に
                           

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