【NEWS】台風19号被災法人、認定法・整備法による義務が一部猶予
2019年11月26日
10月31日、全国各地に甚大な被害をもたらした台風19号の発生を受け、内閣府大臣官房公益法人行政担当室は「「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の義務の免責について」を公表した。
これにより、「台風第19号発生日(同年10月10日)以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務であって、台風第19号により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)が問われることが猶予され」、定期提出書類などの認定法・整備法による義務が一部猶予されることとなる。
なお、猶予期間は令和2年1月31日ま
これにより、「台風第19号発生日(同年10月10日)以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務であって、台風第19号により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)が問われることが猶予され」、定期提出書類などの認定法・整備法による義務が一部猶予されることとなる。
なお、猶予期間は令和2年1月31日ま
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