Q.講師報酬を団体に支払う場合の源泉徴収の要否

上松公雄
(税理士)

 Q.講師報酬を団体に支払う場合の源泉徴収の要否  当財団においては、啓蒙・普及事業の一環として、定期的に著名人や文化人にお願いをしまして講演会を実施しています。講演会自体は無料でご参加いただいておりますが、講師、講演者の方には、一定額の報酬をお支払いしています。この講演料につきましては、所得税等の源泉徴収が必要なものとして源泉徴収を行ってきましたが、今回、講師の方から異例の(当財団にとってはですが)申し出を受けましたので、ご見解をお聞かせください。
 当財団としては、従来、講師の方は個人であるとの前提で所得税等の源泉徴収を行ってきたわけですが、今回、講師の方から、ご自身が主宰する研究会に対する支払いとしてほしい旨のご要望がありました。
 初めてのことで、当財団において
                           

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