【特集】春までに押さえておくべき『労務実務』最前線2020〜6月より義務化!! パワハラ防止法と防止対策
2020年02月14日
横山玲子
(よこやま・れいこ 社会保険労務士)
(よこやま・れいこ 社会保険労務士)
本年の6 月より大企業においてパワハラ防止対策が義務づけられるとのことだが、公益・一般法人はいつから適用されるのだろうか。そもそもパワーハラスメントとはどこまでのことを言うのか。ここではパワハラの定義や法人が講ずべき措置について解説する―。
はじめに
本稿では公益・一般法人に多い中小規模の法人を中心にパワハラ防止対策について、次の順番で説明を進めていきます。Ⅰ〜Ⅲは改正労働施策総合推進法(以下、「パワハラ防止法」)の内容、ⅣとⅤでは、事業主に義務づけられた雇用管理上の措置と準備の進め方について説明します。ここまでは、事業主が行うべき最低限必要な対応に関する内容です。
Ⅵで説明する「事業主の責務」は、令和元年6月公布の労働施策総合推進法の改正で新設され
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