公益法人制度改革3法及びFAQ・
ガイドラインの位置づけと監督の姿勢

中島圭一
(なかしま・けいいち 内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官補佐)

明治31年旧民法に始まった公益法人制度は、法人の設立や運営についての不明確さが問題視されていた。これらを踏まえて、いわゆる「公益法人制度改革関連三法」が平成18年に成立、同20年に全面施行された。ここでは新制度について、よくある疑問点を解説する。

はじめに

 公益法人制度は、明治31(1898)年に施行された旧民法に始まる。
 旧民法第34条に基づき設立された従来の公益法人(旧公益法人)は、主務官庁の許可を得て設立された民間非営利法人であり、民間の公益活動の担い手として大きな役割を果たしてきたが、法人の設立・運営の要件について、法律上明確な規定がなく、主務官庁の裁量に委ねられていた結果、その不明確さ等が問題視されていた。
 このことを踏まえて制度の見直しが行
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.