【法人運営手続Q&A大全】第11回:理事が理事会に出席できない場合の対応

熊谷則一
(弁護士)
 理事が理事会に出席できない次のそれぞれの場合について、どのように考えればよいのでしょうか。① 理事がある団体の長である場合、担当部長等に代理で出席してもらうことはできるでしょうか。② 職務執行状況の報告を行う予定であった理事会に、代表理事の都合が悪くなり、出席できません。職務執行状況を報告したものとみなすことはできるでしょうか。③ 3名の理事のうち、1名は海外在住で理事会出席が難しかったのですが、新たに、もう1名の理事も海外に転勤となりました。理事会のときには、帰国してもらう必要がありますか。

理事会の位置付け

 一般法人法では、すべての一般社団法人・一般財団法人に理事を設置することを義務付けている(法60条1項、170条1項)
                           

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