組織図・業務分掌規程の作成・変更の仕方

法人が定款に定める目的事業を適正に実施するためには、どのような組織体系に基づいて行うかにつき、関係規定等に位置付けられていることが肝要である。

公益法人の場合は、事業報告等に係る提出書類の中には、複数の事業又は複数の組織(施設や事業所等)がある場合に、その内容に変更があったときには「事業・組織体系図」を添付することが求められている。
また立入検査に際しては、「事業・組織体系図は実態と整合しているか否か」の観点から、検査対象項目に入っている。
一般社団法人等においても、定款に定める目的事業を適正に実施するためには、公益法人と同様に組織体系の規定などの整備が求められる。
(本文より抜粋)

これらの観点から、法人の組織体系をどう規定するか、業務分掌をどのような形式で定めるか等につき、検討した解説記事です。

※本記事は弊会の会員様に毎月お届けしております「公益一般法人」2020年11月15日号に掲載されていた記事をピックアップしたものです。

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