【社団・財団法人のためのネットを駆使したスマート法人運営】第14回:書類の備置き・保存・閲覧等 Part1

茂木高次
(行政書士)

はじめに

 公益法人、一般法人(以下「法人」という。)は、計算書類等を事務所に備え置き、閲覧者から閲覧・謄写(以下「閲覧等」という。)の請求があれば閲覧等させなければならない。計算書類等は書面での備置き・閲覧等のほかに、電磁的記録での備置き・閲覧等も認められている。本稿は、書面での備置き・閲覧等によらないで、電磁的記録での備置き・閲覧等を行うことにより、スマートな法人運営の一助となるべく解説するものである。

Ⅰ 備置書類一覧

 一般法人法、公益法人認定法及び整備法等に基づき、法人の主たる事務所・従たる事務所で閲覧者の閲覧等に供するために、書面は当然のことながら電磁的記録での備置きも認められている。備置書類を一般法人・公益法人で分けて整理す
                           

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