8月の手続き

経理・法人運営

【経理・税務】

◆役員退職金の限度額
 法人の役員に退職金を支払う場合、適正な支給額が問題となる。退職慰労金規程を策定し、規程に基づいて支給することが一般的であるが、役員退職金のうち不当に高額である部分は税務上損金の額に算入することができない。
 不当に高額であるか否かの判断は、同業類似法人の退職金の支給状況との均衡を問題とする傾向が強く、損金算入できる役員退職金の適正額を正確に判断することは困難であるが、一般的には以下の功績倍率法が用いられることが多い。
 なお、最終月額報酬のうち不当に高額な部分は、適正額の算定上は除外される。
<功績倍率
                           

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