特定資産の運用益の会計処理と遊休財産額算定との関係

【質問】私は、公益財団法人の会計担当です。当法人では、使途を指定された寄附金を特定資産( 6 号財産)として保有しており、その運用益についても当該特定資産に加算して、遊休財産額算定の際に控除される財産(控除対象財産)として処理していますが、運用益については会計上、当該特定資産として処理しても遊休財産額算定の際に控除対象財産とならない場合があると聞きました。そこで、当該特定資産と遊休財産額算定における控除対象財産との関係についてご教授ください。【回答】

1 遊休財産額の保有限度と「6号財産」の運用益

 公益法人は、公益目的事業を適正に実施する法人として、税制優遇を受けながら活動する社会的存在です。したがって、公益法人制度においては、財務に関する規律のひとつとして遊休財産額(公益目的事業又は公益目的事
                           

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