【NEWS】各都道府県が独自に休業協力金を支給 公益・一般法人も対象

 各都道府県がGW期間の休業要請に応えた事業者に対し、独自に休業協力金(以下、感染拡大防止協力金や休業支援金等を「休業協力金」という。)を支給している。
 GW期間中、休業要請の対象となった施設の中には、体育館などの「運動施設」や博物館、美術館などの「展示施設」が含まれており、運営する事業者は企業だけでなく、公益・一般法人などの非営利法人も多い。
 5月14日現在、東京都では休業協力金の支給対象として一般社団・財団法人は対象だが、公益社団・財団法人は含まれていない。
 また茨城県や千葉県、大阪府、鹿児島県は中小企業基本法に規定する中小企業が支給対象なので公益法人・一般法人どちらも支給対象外だ。埼玉県も公益法人・一般法人どちらも支給対象外としている。
 反対に神奈川県や静岡県、愛知県、京都
                           

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