【NEWS】年金機構に提出する社会保険書類は押印又は署名の省略が可能に

 7 月21日、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて」が公表された。
 同文書は、同省の年金局から日本年金機構に宛てて発出されたもの。社会保険適用事業所が機構に書面で提出する資格取得届、資格喪失届、算定基礎届等においては、事業主の押印又は署名を必要としているところであるが、今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、当分の間、押印又は署名がない場合でも、届書を受理するとのこと。
 なお、以下に示す一定の届書については本人確認を慎重に行う必要があることからできる限り押印又は署名をお願いするとしている。
 以下、特定社会保険労務士の小島信一氏のコメントを紹介するとともに、参考までに公表され
                           

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