指定寄附金等の取扱い

【質問】当法人(公益財団法人)は、主として収益事業の利益、補助金、基本財産の運用収益を財源として事業を行ってきましたが、昨今の状況を鑑み、さらに広く寄附を募り、新型コロナウイルス感染症の対策事業の実施を検討しています。公益法人への寄附に対する税制上の優遇措置があることは承知していますが、指定寄附金等についても取扱い等をご教示ください。【回答】

1 税制上の寄附金の区分

 法人税法では、寄附金について、①国又は地方公共団体に対する寄附金、②指定寄附金、③特定公益増進法人に対する寄附金、④一般寄附金に区分して、それぞれの場合での損金算入の扱いを定めています。
 公益社団・財団法人は、公益認定を受けていることから、③の特定公益増進法人に該当します。この結果、法人への寄附金は寄附者の法人税額の計算に
                           

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