[22]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑳現代の法律に残る民法整理案73〜75条

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
(承前)

Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係

3 第2 章 法人 第3 節 法人の解散

⑸ 第73条(清算法人) 本条は、1894(明治27)年1月19日開催の第19回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。
 (清算法人)
第73条 解散シタル法人ハ清算ノ目的内ニ於テハ其清算ノ結了ニ至ルマテ尚ホ存続スルモノト看做ス
 (補足)本条の現代語訳
 (清算法人)
第73条 解散した法人は、清算の目的内において、その清算の結了するまではなお存続するものとみなす。
【提案理由】① 法人は、解散によって消滅するものである。故に清算人は固(もと)より法人の代理人たる資格を有するものではなくて、特に法律の規定に
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.