改正商業登記規則が2月15日に施行 オンライン申請の利用促進に弾み

 「商業登記規則等の一部を改正する省令」(本誌2020年12月15日号参照)が公布され、2月15日に施行された。
 これに伴い法務省Webサイトでは「商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になります」と題した案内を掲載している。2月15日より①オンライン申請の場合には印鑑の提出が任意になること、②印鑑届書の提出及び商業登記電子証明書の請求がオンラインで行えるようになること、③登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書の種類が広がること、のそれぞれについて解説を記載している。
 以下、参考までに法務省Webサイトの案内を抜粋して掲載するとともに司法書士である北詰健太郎氏のコメントを紹介する。案内の全文及び使用できる電子証明書の種類については次のURL(http://ww
                           

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