【NEWS】厚生労働省、5月以降の雇用調整助成金は縮減

 3 月25日、厚生労働省は同省Webサイトに「5 月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」という案内を掲載した。 雇用調整助成金は、経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時休業させたり、教育訓練を行ったりして雇用を維持した場合に休業手当てや賃金の一部を助成する制度。
 同省は4 月末までとなっていた原則的措置( 1 人1日の上限額1 万5 千円、助成率最大10分の10)を5 月・6 月の2 か月間、縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定。雇用保険の被保険者を対象とする緊急雇用安定助成金、休業中に休業手当を受けられなかった中小企業労働者を対象とする新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についても同様である。
 以下、厚
                           

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