【解説】公益・一般法人の規程の制定改廃はどの機関ですべきか

三木秀夫
(みき・ひでお 弁護士・元日本弁護士連合会常務理事)

はじめに

 公益・一般法人には、定款はもちろんとして、それ以外に法人内部で様々な規程の制定や変更、その他の法人運営上の決定が必要となる。法人運営において、規程の制定や改廃をするに当たって、全て理事会の決議が必要であるか、逆に理事会決定のみでいいのか、などに悩むことがあると耳にする。悩むならばまだしも、法人の中には、法令や解釈上は理事会の承認だけで足りるにもかかわらず、内部規程でもって全て社員総会・評議員会での承認まで要することとしている事例も見受けられる。また、法令や内部規程で理事会等での機関決定を求めているわけでもないのに、単に慣行として社員総会・評議員会等で決議をしてきているからと、深く考えないままに前例に従って同じようにしているという法人も少な
                           

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