出資業務に充てる寄附金は控除対象外に

 3月30日、内閣府は「特定公益増進法人に対する寄附に係る証明書類等について」(以下、「本資料」という。)を公表した。
 本資料は、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもので一定のもの(以下、「特定公益増進法人」という。)に対する寄附金控除等の税制上の措置の対象から、出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外することが、令和3年4月1日以後に支出する寄附金について適用されることを告知している。
 本資料によれば、今後、法人は受け入れた寄附が主目的業務に関連する寄附であるかどうかの確認のほか、その寄附が出資業務に充てるような寄附金ではないかどうかを確認のうえ、証明書を寄附者に交付することなどの注意喚起がなされている。
 以下、
                           

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