厚生労働省、モデル就業規則令和3年4月版を公表

 4月2日、厚生労働省は「モデル就業規則(令和3年4月版)」を公表した。
 常時10人以上の労働者(正職員に加え短時間労働者、有期契約労働者なども含まれる。)を使用している法人では、就業規則を作成・変更する場合は過半数組合又は労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要がある(労働基準法第89条、90条)。
 今回の変更点について、厚生労働省労働基準局監督課によれば、「本年4月から施行された改正高年齢者雇用安定法の70歳までの就業機会の確保(努力義務)に関する内容を盛り込んだ。変更した箇所は第7章」とのこと。
 以下、参考までにモデル就業規則で変更された箇所を抜粋して掲載する。全文については厚生労働省Webサイト(URL:https://www.mhlw.go.j
                           

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