Q.公益法人等における消費税の「総額表示」

上松公雄
(税理士)

 Q.公益法人等における消費税の「総額表示」  令和3年4月1日より消費税について総額表示が義務づけられたとのことですが、これは当財団のような公益法人においても対応すべきものなのでしょうか。
 当財団の事業は、ほとんどが非課税取引となっていますが、一部において消費税の課税取引となるものが存在します。従来から、消費税がかかるものについては「本体価格+消費税」という形式で表示しており、実際の本体価格についてはその金額(消費税抜きの価格)を明記する一方で、税率の改正があった関係で、消費税については金額の表記はせずに、単に「+消費税」としてきました。
 仮に、公益法人も総額表示の例外ではないという場合には、上記しました当財団における従来からの表記は総額表示の要件に合致しているの
                           

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