会計士協会、監査報告書の文例を改正
理事は「その他の記載内容」の開示を

 4月22日、日本公認会計士協会非営利法人委員会(担当常務理事:秋山修一郎氏)は、「「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について」(以下、「公開草案」とする。)を公表し、同日パブリック・コメントを実施した(募集期限は令和3年5月31日〔月〕で既に終了している。)。
 今回の公開草案では、監査報告書の文例に「その他の記載内容」が追加されており、監査人が、監査の過程で得た知識に関連しない「その他の記載内容」について、重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書に記載することが求められている。
 以下、公認会計士・税理士の和田一夫氏のコメント
                           

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