8月の手続き(2021年)

経理・法人運営

【経理・税務】

 令和3年度の税制改正により、令和4年分に支給する退職所得の見直しが行われた。
 短期間のみ在職することが当初から予定されている従業員が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより税負担を回避するといった事例が指摘されたことを受けて、勤続年数5年以下の従業員の退職所得について、300万円以上の退職金を受給している場合は、300万円を超える金額については1/2課税の適用から除外することとされた。
<役員退職金に対する規制>
 勤続年数5年以内の法人役員等の退職金については、一般従業員の退職金とは相当に異なる事情にあること
                           

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