任期の途中に役員等を選任する場合、任期を明示して選任していますか?

伊藤文秀
(司法書士)
 任期の途中に監事1名が退任することとなり、後任者を選任することになりました。他の監事と任期を揃えたいのですが、注意すべきことがあったら教えてください。また、次の場合に違いがあるのかについても教えてください。
① 後任の評議員・理事を選任する場合
② 増員の監事・評議員・理事を選任する場合


一 監事の後任者を選任する際の留意点

 任期満了前に、辞任、死亡又は解任により監事が退任した場合、公益・一般社団法人にあっては社員総会、公益・一般財団法人にあっては評議員会において後任者を選任することになります(一般法人法63条1項、177条)。また、監事の選任の議案を社員総会・評議員会に提出するには、監事(監事が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得
                           

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