Q.収益物件の寄附と租税特別措置法第40条の適用

上松公雄
(税理士)

 Q.収益物件の寄附と租税特別措置法第40条の適用 当財団は公益財団法人ですが、今回、地元の資産家から賃貸住宅(アパート)の寄附について打診を受けました。
 不動産等の現物の寄附を受ける場合であっても、当財団が、その不動産等を公益目的事業の用に供することで、寄附者においては所得税の譲渡所得非課税の適用を受けることができるものと理解しています。
 ところで、賃貸住宅の場合は、当財産の公益目的事業の用に供するといいましても、その利用の方法がかなり限定され、むしろ有効な活用ができないようにも感じています。そこで、賃貸住宅については、そのまま賃貸住宅として使用して、その得られる収入について全額、公益目的事業に使用することはどうかと考えました。
 当財団が、このような利用方
                           

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