日本年金機構、コロナによる12月までの休業は引き続き社会保険料を直ぐに軽減

 8 月10日、日本年金機構は同機構Webサイトに「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和3 年8 月から令和3 年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます」という案内を掲載した。
 これまでは令和2 年4 月から令和3 年7 月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(報酬が下がった4 か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられていた。
 今回、令和3 年8 月から令和3 年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した
                           

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