[30]第3部 中間法人制度の創設①

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)

Ⅰ はじめに

 わが国は、法人法定主義を採用しているため、民法や商法などの法律の規定によらなければ法人を設立することができない(改正前民法33条・改正後民法33条1 項。改正前民法とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年6 月2 日法律第50号)による改正前の民法をいう。以下同じ。)。
 改正前民法において、公益に関する社団・財団であって営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、社団法人・財団法人(公益法人)として法人格を取得することができた(改正前民法34条)。
 他方、営利を目的とする社団は、商法、商業登記法等の規定に従って登記をすることにより、株式
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.