4月1日から改正!!「女性活躍推進法」行動計画策定のポイント

佐佐木由美子
(ささき・ゆみこ 社会保険労務士)

4月1日から女性活躍推進法の改正により、労働者数101人以上300人以下の事業主には女性活躍行動計画の策定と届出が義務化される(100人以下の事業主は努力義務)。具体的にどう行動計画を策定すればよいのか、自法人の現状把握の方法と策定・届出までの流れを解説する。

はじめに

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、「女性活躍推進法」という。)は、働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、2016年4月1日から全面施行された。国、地方公共団体、民間事業主に女性の活躍推進に関する責務等を定め、常時雇用する労働者数301人以上の事業主に行動計画を策定・公表するよう義務付けている。
 2022年4月1日より、常時雇用する労働者
                           

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