基本財産及び不可欠特定財産の定め方と財産目録への記載

質問

 公益法人の財産には「基本財産」や「特定資産」、「公益目的事業財産」、「公益目的保有財産」、「不可欠特定財産」など様々な「〇〇財産」がありますが、これらの財産を公益法人はどのように定めるのでしょうか。また財産目録への記載方法にどのような違いがあるのでしょうか。

回答

 「基本財産」(公益・一般法人の両方)及び「不可欠特定財産」(公益法人のみ)となる財産は定款に記載して定めます。「公益目的保有財産」や「収益事業等又は管理活動に不可欠な財産」、「寄附者等が定めた使途で使用又は保有している財産」、「資産取得資金」及び「特定費用準備資金」については財産目録の使用目的等にその旨を記載し事業報告で遊休財産からの「控除対象財産」に含めて報告します。

解説

1 各種財産
                           

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