役員等との取引の注記

【質問】
当公益財団法人では、当年度次の役員及び近親者との取引を行っています。これらの取引は、「関連当事者との取引の内容」として財務諸表に注記すべき内容でしょうか。⒜ 常務理事(常勤・有報酬)の姉の夫が代表で全株式を保有する印刷会社に対して、各種報告書や冊子などの印刷物を発注しており、年間100万円を超える見込み。⒝ 地域活動を行うNPO法人(特定非営利活動法人)に対して、助成規程に定められた審査の結果、300万円の事業費を助成することになったが、当法人の代表理事が当該NPO法人の理事に就任している(いずれも非常勤・無報酬)。 なお、上記の常務理事、代表理事以外の役員又は評議員及びその近親者は、過去及び現在において上記⒜、⒝の法人の役員又は社員ではありません。【回答】

1  関連当事者との取引の注記

                           

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