[34]第3部 中間法人制度の創設⑤
2021年12月15日
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(全国公益法人協会特別顧問)
Ⅵ 中間法人法の制定
前回(本誌2021年12月15日号)に続き、今号でも最終改正を含めた廃止前の中間法人法を掲載する。今号では、第107条~第163条及び附則を掲載する。【中間法人法】
第4節 定款の変更
第107条 定款を変更するには、総社員の同意によらなければならない。
2 第104条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第5節 解散
(解散事由)
第108条 無限責任中間法人は、次に掲げる事由によって解散する。 ⑴ 定款に定めた事由の発生
⑵ 総社員の同意
⑶ 合併(合併により当該無限責任中間法人が消滅する場合の当該合併に限る。) ⑷ 社員が1人となったこと。
⑸
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