5月の手続き(2022年)

経理・法人運営

【経理・税務】

◆申告期限延長の特例 「申告期限延長の特例」とは、事業年度の終了日までにその手続きを行うことで、法人税の申告期限を 1カ月延長できる制度である。
 法人税の申告期限は決算日の翌日から2カ月以内となっているため、3月決算の企業は5月末が申告期限となる。しかし事前に「申告期限延長の特例」を申請することで、申告期限が1カ月延長され、6月末になる。
 決算承認等理事会と定時社員総会・評議員会は開催日を2週間以上空ける必要があり、申告期限の延長をしない法人は5月中に定時社員総会・評議員会を開き、決算の承認を得なければならず、きわめてタイトな日程とな
                           

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