稼げる博物館への転換か?—法改正で既存施設も登録し直しへ—

 改正博物館法が4月8日、衆参両院での可決を経て成立した。新たに文化観光への取組みを義務化するなど、博物館の在り方を変えるものとなっており、地方公共団体や公益・一般法人に限定されていた要件が、法人類型に関わらず認められるようになった。既存の博物館においても、令和5年4月1日施行後5年以内に新制度での再登録が必要となる。博物館に精通する公認会計士の髙山昌茂氏のコメントを紹介し、文科省公表の法律概要を参考資料として掲載する(本誌編集部:後藤沙織)。

 今回の改正のうち私が特に注目しているのは、法律の目的に、(1)社会教育法に加えて「文化芸術基本法の精神に基づくこと」が定められたこと、また(2)博物館の事業に「地域の多様な主体との連携・協力による文化観光その他の活動を図り地域の活力の向上に取り組むこと」
                           

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