代議員制の仕組みと留意点
2022年04月26日
大野憲太郎
(おおの・けんたろう 弁護士)
(おおの・けんたろう 弁護士)
社員数の多い公益・一般社団法人の中には、社員総会の必要賛成数の確保に苦慮し、招集 手続の負担に悩まされている法人もあるだろう。これを解決する方法の一つが代議員制である。本稿では、類似の仕組みとの比較を踏まえ、採用する理由と採用する場合の留意点について解説する。
Ⅰ 議員制とは?~類似の仕組みとの比較~
1 代議員制の定義
本稿のテーマである「代議員制」は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された制度ではなく、また、確立した定義も存在しない。「代議員制」を採用する公益・一般社団 法人は多数存在するが、そこには多様なものが含まれている(注1)。本稿では、議論の対象を明確にするため、「団体(社団)の構成員この記事は有料会員限定です。