Q.就職により扶養親族に該当しなくなった場合の源泉徴収


上松公雄
(税理士)

 Q.就職により扶養親族に該当しなくなった場合の源泉徴収 職員に給与を支給する際の源泉徴収について教えてください。
 「扶養控除等申告書」の提出を受けている場合の源泉徴収に際しては、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの適用を反映するものと理解しています。
 ところで、扶養控除の適用、つまり扶養親族であるかどうかについては、就職や独立などを理由として、年の途中で変化が生ずることが珍しくないものと考えます。
 この春に、ある職員の子息が就職により扶養親族ではなくなったことを把握していますが、こうした場合に、給与の支給に対する源泉徴収においては、いつの時点から扶養控除の適用がないものとすべきなのでしょうか。
 当社団は規模が小さく、個人情報の取扱いが厳し
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.