改正公益通報者保護法が施行
退職者も保護対象へ担当職員にも刑事罰

 6月1日から改正公益通報者保護法が施行された。今回の改正により、内部通報者として保護すべき対象に退職した職員や役員が加えられ、内部通報がしやすくなった。また、内部通報を取り扱う担当者がその情報を漏らした場合には、その担当者本人に刑事罰が科されるなど内部通報者への保護が強化されている。その他には内部通報体制の整備や内部通報の窓口指定が義務化されている(職員300人以下は努力義務)。改正の概要について、参考に消費者庁の資料を掲載する。なお、本誌令和3年2月15日号掲載の小島信一「改正公益通報者保護法への対応―不祥事を防ぐための予備知識―」も併せて参考にされたい。(本誌編集部:後藤沙織)

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)
                           

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