拘禁刑導入で
公益法人 3 法も改正へ

 今月13日、参議院本会議にて、懲役と禁錮の両刑を一本化し、「拘禁刑」を創設する改正刑法が可決、成立した。明治40年の刑法制定以来、刑の種類が変更されたのは初めてのこと。「拘禁刑」では刑務作業を一律には義務づけず、受刑者の特性に合わせた再犯防止のための指導、教育プログラムを充実させる。法案の成立を受け、法務省は 3 年後の施行を目指している。この改正に伴い、一般法人法・認定法・整備法の罰則を規定する関連条文も改正された。以下に新旧対照表を掲載する(本誌編集部:後藤沙織)。


刑法改正に伴う関係法律新旧対照表○ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(第62条関係)
(太字・下線部分は改正部分)○ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.