Q.インボイス制度導入後における非課税取引に関する帳簿記載事項


上松公雄
(税理士)

 Q.インボイス制度導入後における非課税取引に関する帳簿記載事項  令和5年10月以後、消費税のインボイス制度が導入されますが、これによる影響、変化について確認させてください。
 インボイス制度の導入後は、課税仕入を行うごとに、原則として、その取引の相手方にインボイスを発行してもらうことが必要であると理解しています。
 ただ、たとえば、原稿料や講習会の講師報酬を支払う場合、相手方はインボイスの発行事業者ではない場合が多くなるものと思われます。このこと自体はやむを得ないことと考えており、当財団としても何らかの対応を考えて行きたいと思いますが、当財団においては、そもそも課税仕入には該当しない非課税取引も多数行っています。
 ここで、課税仕入の場合には、インボイ
                           

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