8月の手続き(2022年)

経理・法人運営

【経理・税務】

❖役員退職金の適正額 法人の役員に退職金を支払う場合、退職慰労金規程を策定し、規程に基づいて支給することが一般的である。しかし、役員退職金のうち不当に高額である部分は税務上損金の額に算入することができない。
 不当に高額であるか否かの判断は、同業類似法人の退職給与の支給状況との均衡を問題とする傾向が強い。損金算入できる役員退職金の適正額を正確に判断することは困難であるが、一般的には以下の功績倍率法が用いられることが多い。

❖功績倍率法(役員退職給与の適正額=最終月額報酬×勤続年数×同業類似法人の功績倍率)
 なお、最終月額報
                           

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