代表理事の役割と責任
自らを守るためにも内部統制システム構築を

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
神奈川県出納局長を経て、㈶神奈川県企業庁サービス協会理事長に就任。
総務省「公益法人の効率的・自律的な事業運営の在り方等に関する研究会」委員等を歴任。


 社団・財団法人の理事には、地域の名士や有識者が選ばれる、ということは少なくありません。そのため理事とは何か、何をすればいいのかわからない、といった声もあります。代表理事であっても、その役割がわからず、現場任せとなっているケースも多いです。
 そこで、自身も財団法人の理事長を歴任され、長年、社団・財団法人の運営・相談をされている渋谷幸夫氏にインタビューさせていただきました。
(聞き手・構成 斉藤永幸)

Ⅰ 代表理事の役割

ーーまずは代表理事とはどのような役割なのか、からお聞かせいただけますでしょうか。
渋谷 代表理事と一般的な理事との違いは、代表権と業務執行権がある、ということです。まず、わかりやすくするために株式会社の取締役と比較
                           

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