労働者死傷病報告の目的と手続

島﨑髙偉
(しまざき・たかひで 社会保険労務士・中小企業診断士)

はじめに

 厚生労働省は毎月、「労働者死傷病報告(以下、死傷病報告)」に基づき、労働基準関係法令違反にかかる事案を公表しています。それによると、「死傷病報告」の未提出や災害発生から相当期間経過しているもの、不適正な報告様式で提出されるケースが散見されるという事案が増えています。死傷病報告を怠ったり虚偽の報告をした場合は、法人名を公表される場合があります。
 万が一、業務上または事業場内で災害が起きた場合は、遅滞なく報告しなければなりません。なお、死傷病報告の義務及び報告方法等は、労災保険の給付の請求手続とは別であることを正しく理解しておきましょう。

Ⅰ 報告するための基礎知識

1 死傷病報告の目的

 
                           

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