消費税インボイス制度における
免税事業者との取引実務
2023年01月21日
山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)
(やました・ゆうじ 税理士)
- CATEGORY
- 税務解説
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
- Ⅰ はじめに
- Ⅱ 経過措置の適用期間と対象
- 1 制度の概要
- 2 経過措置の対象取引/li>
- Ⅲ 免税事業者との取引の継続
- 1 仕入税額控除の制限
- 2 免税事業者との取引金額の把握
- 3 負担税額の計算
- Ⅳ 免税事業者との交渉
- 1 基本的な考え方
- 2 取引対価の引下げ
- 3 登録事業者となるような慫慂等
- Ⅴ おわりに
Ⅰ はじめに
令和5年10月からインボイス制度(正式名称は適格請求書等保存方式という)がスタートする。インボイス制度においては、仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書等(以下、インボイスという)の保存が必要になる。つまり、インボイスの交付ができない適格請求書発行事業者以外の者との取引については、仕入税額控除が制限されることになるので、買手側では税負担が増えることになる。適格請求書発行事業者としての登録は、課税事業者に限られることから、免税事業者は適格請求書発行事業者になることができない。適格請求書発行事業者以外の者には、免税事業者だけでなく、課税事業者のうちで登録しない者も含まれるが、本稿では、あ
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