収支相償・遊休財産額保有制限の決算直前対策

堀井淳史
(ほりい・あつし 公認会計士・税理士・行政書士)
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    • 公益法人
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目  次

Ⅰ はじめに

 公益法人が満たすべき財務基準としては、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額保有制限がある。近年は、新型コロナウイルスの影響もあり、多くの公益法人では、事業活動の縮小や事業形態の変更に伴い費用構成に変化が生じている。
 また、新型コロナウイルス対策の規制も緩和されつつある今、従前の規模で事業を再開させる公益法人も多くなってきているが、経済活動を含め新型コロナウイルス流行前に戻ることはなく、決算日直前となり収支相償や遊休財産額保有制限を満たすことに懸念を感じている事務局担当者も多いと想定される。
 そこで、本稿では、決算日直前に収支相償や遊休財産額保有制限規制を満たしていないことを認識した時に、短期的に収支相償と遊休財産額保
                           

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