【NEWS】寄付金の使途解除条件を内閣府が明示

 本年3月6日発行「内閣府 公益法人メールマガジン臨時号」において、使い途が定められた寄付金をその使い途以外に使用するにあたり、寄付者の意向が確認できない場合の対応策が整理された。寄付者が死亡し、相続人が見つからず、法人が当該寄付の使途指定変更をしなければならない場合には、新たな使途指定の意向が確認できないため、寄付金が「死蔵」されてしまう恐れがある。以下、財団・社団法人の法人運営に精通する弁護士の梅本寛人氏のコメントとメールマガジンの本文を掲載する(編集部:岩見翔太)。

                           

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