月60時間超の時間外労働の割増賃金率引上げの範囲拡大

 「働き方改革関連法」の改正により本年4月1日から、月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率が25%から50%以上に引き上げられる。これまでは、大企業のみが対象だったが、今後はすべての法人が対象となる。月60時間の時間外労働時間は、日曜日などの法定休日に行った労働時間は含まれないことになっており、また引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇(代替休暇)を付与することもできる。範囲拡大に伴い、就業規則の改定が必要になる場合がある。以下に、改正のポイントなど厚生労働省の資料を掲載する(編集部:岩見翔太)。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(抄)
厚生労働省
2022年4月◆改正のポイント
◆就業規則の記載例(割増賃金)
第○条 時間外労働
                           

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